大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)720 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人庭山四郎の上告理由について。

相続による不動産所有権取得についても、登記なくしては第三者に対抗し得ない

とするのは大審院判例であるが(明治四一・一二・一五連合部判決、録一三〇一頁、

大正九・五・一一録六四〇頁等)、対抗問題は、相手方が所有権取得を争う場合に

のみ生じるにすぎず、所有権取得に争のない場合には対抗要件の欠缺を理由として

所有権取得を否定することはできない。

本件においては、被上告人らが共同相続により本件山林を共有するに至つたこと

は上告人の争わなかつたところであるから、登記の有無を問うことなく、本件山林

が被上告人らの共有に属するものとし登記の効力を判定したのは、もとより正当で

あり、なんら所論の判例に違反するものではない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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